アメリカ税制改正 における有形固定資産一括償却について

2017年12月22日に税制改正が発効された。今回の税制改正は米国税制にとって大きな改革となっている。

多くの企業に影響を及ぼすのが、事業資産の償却に関わる新ルール。

改正前:一定の要件を満たす有形固定資産については、取得&使用開始した事業年度に50%減価償却がとれる(bonus depreciation)。中古で買った資産についてはこのbonus depreciationからは除外されていた。国外で使用されている資産についても除外。

改正後:一定の要件を満たす有形固定資産については、取得&使用開始した事業年度に100%減価償却として費用計上できる。なので、税務上は一括損金算入。しかも、改正前と違う点が、中古で購入した資産についても、関連者から買った資産でなければ、一括損金算入できる。国外で使用されている資産については、引き続き除外。

一定の要件を満たす有形固定資産とは:
(a) 修正加速償却制度法 (MACRS (modified accelerated cost recovery system))上20年以下の耐用年数の資産;
(b) コンピューターソフトウェア;又は
(c) 水道施設

資産の取得した日とは:
(a) 完成した資産を取得した日;
(b) 書面による拘束力のある契約を結んだ日 (written binding contract);
(c) 自己建設資産については、建設を始めた日

施工日:2017年9月28日以降、2022年12月31日の間に取得使用開始した固定資産に適用。

恩恵軽減:
2023年1月1日〜2023年12月31日は100%→80%
2024年1月1日〜2024年12月31日は 80%→60%
2025年1月1日〜2025年12月31日は 60%→40%
2026年1月1日〜2026年12月31日は 40%→20%
2027年1月1日〜2027年12月31日は 20%→ 0%

2017年9月27日以前に取得し、2017年12月末までに使用開始した資産については、改正前の50%のbonus depreciationにとれる。但し、使用開始が2018年に入ってしまうと、40%に下がり、更に2019年になると30%、それ以降になるとbonus depreciationがとれなくなるため注意が必要。


次回は、もっと詳しく改正前後の移行ルール等について。

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